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助成金

介護保険でできる住宅改修 介護保険でできる住宅改修

介護保険制度とは
介護保険は公費と被保険者の保険料を財源に、介護が必要になったときに認定を受け、費用の一部を負担してサービスを利用する社会保険制度です。

●保険者
練馬区が実施主体となって運営しています。

●被保険者(加入者)
練馬区に住所を有する40歳以上の方で年齢により2つに分類されます。
加入手続きの必要はありません。
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
介護が必要になったとき、区から「要支援・要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。介護が必要となった理由は問われません。
(2)第2号被保険者(40歳〜64歳の方で医療保険に加入している方)
加齢が原因とされる疾病(特定疾病※)により介護が必要となったときに「要支援・要介護認定」を受ければサービスを利用できます。

■介護保険でできる住宅改修

(1)・・・手すりの設置
(2)・・・段差の解消
(3)・・・床材の変更
(4)・・・引き戸等への扉の取替え
(5)・・・洋式便器への取替えなどの小規模な改修
要介護度にかかわらず20万円が上限です。
介護保険でできる住宅改修
(5)和式便器を洋式便器に取り替え
(1)手すりの取り付け
介護保険でできる住宅改修
 
(1)手すりの取り付け
 
(4)出入り口のドアを引き戸に取替え
 
(2)段差解消などのためのフラットな床
 
(3)床をフローリングに変更

■住宅改修利用相談から工事・支払いまでの流れ

(1)要支援1・2、経過的要介護・要介護1〜5の認定
(2)地域包括支援センター等相談
訪問調査
(ケアマネージャー等による理由書の作成)
地域包括支援センター等相談
(3)施工業者に見積もり依頼
  (申請者が依頼する)
施工業者に見積もり依頼
(4)地域包括支援センターに住宅
  改修事前申請書類を提出
訪問調査
(ケアマネージャー等による理由書の作成)
 
(5)審査・決定
(6)工事着工・竣工
(7)地域包括支援センターに住宅      
  改修支給申請書類を提出
(8)住宅改修費の支給
   
 
施工業者に見積もり依頼  
 
必要書類 (区指定) 必要書類 (区指定)
■住宅改修費支給申請書
■請求書
■領収書 (原本)
■写真 (施工後)
■工事費内訳書
■完了報告書
■事前承認申請書
■見積書・内訳書
■完成予想図面
■住宅改修理由書
■改修前写真
■所有者の承認書
  (アパート・賃貸等)
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